おとり広告とは
『おとり広告』という言葉をお聞きになったことがありますか。
広告作成の際に気をつけなければならないポイントの一つですが、広告作成の素人の方がついやってしまう手法の一つです。簡単にご紹介しましょう。
[広告作成のポイント;おとり広告とは?]
まずは公正取引委員会のホームページから引用します。
一、取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合のその商品又は役務についての表示
二、取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
三、取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
四、取引の申出に係る商品又は役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品又は役務についての表示
(※ 平成5年4月28日 公正取引委員会告示第17号「おとり広告に関する表示」より引用)
少々難しい言い回しになっていますが、要は広告に載せている商品が実際にはない場合、広告と実物との問に品質や価格に差がある場合、正当な(合理的な)理由なしに広告商品を販売しない場合、注意されますよということ。消費者が誤解するような紛らわしい広告、嘘の内容の広告を作成して広く知らしめた場合、法律で罰せられるということです。作成時にはウソがないかしっかりと確認するようにしましょう。