広告における『No.1表記』について

広告作成時に、”日本一”とか”世界一”という表現を使いたくなることがありませんか。
やはり、No.1というのは大きなアピールポイントになります。しかし、勝手にNo.1だと主張することは法律で規制されています。業界No.1とか、業界トップという表現をする場合にはその根拠を示さなければならないという規制があります。

こういった最大級表現に関する規制・指導を行うのが『公正取引委員会』です。略して”公取委(こうとりい)”です。しかし、現在は消費者庁が新設され、そちらの方に業務が移行されたようです。

[広告作成時のコツ;公正競争規約]
公正競争規約とは、景品表示法第12条の規定により公正取引委員会の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。

商品等の内容の優良性や取引条件の有利性を表す『No.1表記』が合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には景品表示法上問題となるため、根拠の示し方や表記法についてガイドラインを作成しています。

広告作成時には、最大級表現をするための根拠についてきちんと表記するよう定めています。しかし、限られた広告枠にデカデカと根拠を示していたのではデザイン的にも問題が出てきます。広告作成時に最大級表現をする場合には、デザインや商品特性などを十分に吟味した上で行う必要があるでしょう。

スマップのヒット曲に♪~No.1にならなくてもいい もともと特別なオンリーワン~♪(『世界に一つだけの花』歌詞より引用)ともありますしね。